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『博多湾のメイタを守る会』規約

(名 称)

第1条       本会の名称を「博多湾のメイタを守る会」とする。

(目 的)

第2条       本会は博多湾のチヌ・メイタを愛し守り育てると共に、博多湾の釣場環境保全と自然保護に寄与する事を目的とする。

第3条       本会は前条の目的を達成する為に次に掲げる事業を行う。

1.定期的な博多湾へのメイタの稚魚の放流。

2.定期的な釣場の清掃。

3.会員の交流事業(大会等)の実施。

4.前条の目的を達成する為に必用と思われる事業。

(組 織)

第4条       本会はチヌ・メイタを愛する釣り人で組織される。

(所在地)

第5条       本会は会長が指定する場所に事務局を置く。

(会 員)

第6条       本会の主旨に賛同し会員になろうとする者は加入申込書に必要事項を記入し、年会費の納入をもって資格を所得する。

第7条       次に掲げる事項に該当するものは会員の資格を喪失する。

1.正当な理由無く会費を滞納した時。

2.本会の事業を妨げたり、名誉を著しく損した時。

(役 員)

第8条       本会は次の役員と理事を置く。

会 長  1名(会を代表し会務を総括する)

副会長  2名程度(会長を補佐し、全般的な運営業務を担う)

事業部長 1名(会の行う事業を遂行する)

事業部次長 1名(事業部を補佐し、放流備品の管理を行う)

    事務局  1名(企画・広報及び、書類、会員の管理を行う)

    会 計  1名(会費の出納及び金銭管理をし、募金箱等の管理も行う)

   
    理 事 博多湾を愛する釣クラブの代表者及び本会が推薦する者。

        (本会の事業を監督補佐し、議決権を有する)   

(任 期)                         

第9条       役員の任期は2年とし再任を妨げない。

(選 任)

第10条 本会は総会に於いて会長を選出し、会長が他役員を指名する。

     ※但しやむえぬ事情により任期中に改選する事がある。

 

(総 会)

第11条 本会は年1回総会を開催する。総会は役員、理事、一般会員を以って総会とし次に掲げる事項を承認する。

1.規約の改廃。

2.事業報告及び会計報告と承認。

3.事業計画及び収支予算の決定。

4.役員、理事の改選。

5.その他理事会において必用と認めた事項。

第12条 総会は会員による任意の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の3分の2以上の多数をもって議決する。

第13条 総会の開催案内は次に掲げる内容で行う。

1.各理事は自己の所属するクラブに持ち帰り連絡する。

2.事務局はインターネット等を利用し一般会員に案内をする。

(理事会)

第14条 理事会は会長、理事及び事務局と会計で構成される。

第15条 本会は必要に応じて理事会を開催し、次に掲げる事項を協議する。

1.行事やその他の催し物の実施要項。

2.総会の招集及び総会に付随する事項。

3.諸規定の制定または改廃に関する事項。

4.その他理事会で必用と認めた事項。

第16条 理事会は役員及び理事の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上の多数をもって議決する。

第17条 本会の運営に関する事項は「理事会」において決定し、「総会」で承認する。

(報 酬)

第18条 本会の役員及び会員は全てボランティアとし、いかなる場合も無報酬とする。

     ただし第22条の2,3項にあたる総会・理事会の開催費用、 及び会を代表

     する会議等への出席の為の旅費は経費として支出する。

(会 費)

第19条 会員は次に定める会費を納めなければならない。

1.会員1名あたり年1.000

2.中途入会であっても減額はしない。

(寄付金) 

第20条 本会は広く一般的に寄付を呼びかけ寄付金を募るものとする。

(物品販売)

第21条 本会は一般に物品を販売し収益金を得るものとする。

(会費等の支弁)

第22条 会費・寄付金・収益金は次に掲げるものの費用に充当する。

1.稚魚放流用に関する費用(稚魚購入、中間飼育及び運搬費等)

2.総会・理事会の開催費用。

3.会を代表する会議等への出席の為の旅費。

4.通信費、事務用品費。

5.販売用の商品、備品の購入費用。

6.その他会長、理事会で必用と認められたもの。

(会費等の不返還)

第23条 納入された会費等はいかなる場合も返却しない。

(事業年度)

第24条 本会の事業年度は11日より1231日とする。

 

 

                 

                         平成14年11日改正